大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1140 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同Cの弁護人大橋茹の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を

出でないものであり、被告人Dの弁護人金井博の上告趣意は違憲をいう点もあるが、

その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、(被告人Dは第一審に

おいてEとは共同被告人として併合審理されていたのであるから同人を尋問する機

会は与えられていたのである。また、所謂被告人の自白調書の取調請求は、他の証

拠調請求の後になされたものであること記録上明らかである。)いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。(被告人Bの弁護人松谷栄太郎は原審弁護人として上

告を申立てたものでもなく、また当審に弁護届を提出していないから、同弁護人の

上告趣意については判断を与えない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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